遺留分の計算方法
遺留分は、「遺留分の基礎となる財産の価額」に個別的遺留分割合を乗じて計算します。
●遺留分の基礎となる財産の価額
「遺留分の基礎となる財産の価額」は、まず①被相続人が相続開始時に有した財産の価額(遺産)に②生前贈与した財産の価額を加え、最後に③相続債務全額を差し引いて計算します。
②について、贈与する対象によって算定される範囲が異なります。相続人以外のものに対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から1年前までにされたものだけです。相続人に対する贈与の場合、計算される贈与は相続開始から10年前までにされたものだけです。ただし、この場合婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の基本として受けた贈与のみが対象となります。どちらの場合でも、対象期間前にされた贈与であっても、当事者が遺留分権利者に損害を与えるのを知った上で行われた場合は遺留分を算定する贈与として計算されます。
●個別的遺留分割合
個別的遺留分割合は①総体的遺留分に②法定相続割合を乗じて計算します。
①総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には1/3の割合となり、それ以外の場合は1/2の割合となります。
②法定相続割合とは民法によって定められた各相続人の相続の目安をいいます。相続人の構成によって割合は異なります。
例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつとなります。その場合、総体的遺留分はそれぞれ1/2なので、個別的遺留分割合は配偶者が1/4、子がそれぞれ1/12となります。
相続についてお困りの方はアーチ日本橋法律事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続譲渡とは
相続譲渡とは、遺産分割協議の前に法定相続人となっている人が自分の相続権を他の人に[...]
-
遺産相続問題に強い弁...
遺産相続問題は、我々の誰もが身近に経験し得る問題です。また、複数の相続人間での問[...]
-
相続税の延納制度
相続税の納付期限は、申告の期限と同じく、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人[...]
-
遺産の使い込みが発覚...
被相続人(亡くなった人)が生前、親族(相続人)と同居をしていた時や、介護者による[...]
-
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分ひとりで作成できる遺言書で、自筆で遺言内容を書き、封印しま[...]
-
遺言書とは
遺言書とは、遺言者の人生最後の意思表示で、自分の財産の処分や子の認知、相続分など[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
| 営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
