銀行預金|遺産相続
銀行預金の名義変更は、遺産分割協議書の作成などが終わった後の手続きとなります。一般的に、被相続人が亡くなると、金融機関は自社にある被相続人の銀行口座を凍結し、預貯金の引き出しをできないようにします。これは、被相続人の相続人となる方が金融機関に交渉しても引き出すことはできず、相続手続きを行なってから再度、金融機関に行く必要があります。相続手続き後の名義変更の手続きでは、遺産分割協議書や相続人の身分証明書、戸籍謄本、実印などを持っていき、窓口で名義変更を行ないます。名義変更が認められると、被相続人の銀行口座の凍結が解除され、相続人が指定した口座に被相続人の預金が振り込まれ、手続きは完了します。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |