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代襲相続とは?対象者や発生するタイミングについて

相続が発生した際、亡くなった方に配偶者や子がいた場合は、その配偶者や子が相続人となりますが、その相続人となるはずの人がすでに亡くなっていた場合は、「代襲相続」が行われることがあります。

今回は代襲相続とは何か、対象者や発生するタイミングについて詳しく解説します。

 

 

代襲相続とは

 

代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、本来相続人になる立場にあった人が死亡していたり、何らかの理由により相続する権利を失っていたりする場合に、本来の相続人の子(被相続人の孫)などが代わりに財産を相続することを言います。

この場合の「相続人となるはずであった人」というのは被相続人の子(法定相続人)のことであり、実子なのか養子なのか、嫡出子なのか非嫡出子なのか、戸籍が同一かどうかなどは問いません。

 

 

代襲相続が発生する原因

 

代襲相続が発生する原因として、相続人の死亡以外に以下の2つがあります。

 

・相続欠格

・相続廃除

 

両者とも相続する権利を失った状態のことを指しますが、相続欠格は遺産を不正に入手するための不法行為や犯罪などがあった場合、強制的に相続権をはく奪された状態を言います。

また、相続廃除については、被相続人を虐待したなどの非行があった場合に、家庭裁判所へ申し立てることによって相続権をはく奪された状態を指します。

このように、相続する権利を失った相続人がいた際にも、本来の相続人の子などが代襲相続の対象となることがあります。

 

 

代襲相続の対象者

 

代襲相続の対象者となるのは、次の2つです。

 

  1. 死亡した相続人の子や孫(直系卑属)
  2. 死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)

 

 

1.死亡した相続人の子や孫(直系卑属)

 

死亡した相続人の子や孫(直系卑属)については、制限なく何代でも代襲相続が発生します。

たとえば、被相続人Aが亡くなり、Aの子Bも亡くなっていた場合はその子C(孫)が代襲相続します。

仮に、Cも亡くなっており、Cの子D(ひ孫)がいた場合はDが代襲相続するといったように、直系卑属の場合は何代でも代襲相続が続きます。

 

 

2.死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)

 

死亡した被相続人に配偶者や子がなく、直系尊属である父母もすでに他界していて被相続人の兄弟姉妹が相続人になったが、その相続人もすでに死亡していた場合は、被相続人の兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続することになります。

ただし、直系卑属の場合と異なり、何代も代襲相続が発生するわけではありません。

甥姪が死亡していたり、相続する権利を失っていたりしても、甥姪の子には代襲相続する権利はありません。

 

 

代襲相続が発生しないケース

 

次に、代襲相続が発生しないケースについて解説します。

代襲相続が発生しないケースとして、大きく分けて以下の3つがあります。

 

  1. 相続人が相続放棄をしていた場合
  2. 養子縁組より前に生まれた養子の子
  3. 配偶者の連れ子

 

 

1.相続人が相続放棄をしていた場合

 

相続放棄とは、相続人が相続の権利や義務を放棄し、財産や負債の一切を引き継がないことを言います。

たとえば被相続人に多額の借金があり、相続人である子が相続放棄をした場合は相続権が消滅するので、たとえその相続人に子(被相続人の孫)がいたとしても、代襲相続の対象にはなりません。

 

 

2.養子縁組より前に生まれた養子の子

 

養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作ることです。

この養子縁組をするより前に養子に子がいた場合、被相続人である養親と養子の子(養親の孫)との間には血族関係がありません。

したがって、養子縁組より前に生まれた養子の子は代襲相続の対象にはなりません。

一方で、養子縁組の後に養子に子が生まれた場合は、法律上の血族関係が生じているので、代襲相続の対象となります。

 

 

3.配偶者の連れ子

 

代襲相続の対象となるのは、亡くなった相続人の子や孫などの直系卑属、および亡くなった兄弟姉妹の子(甥や姪)のみです。

そのため、相続人が配偶者である場合、その配偶者の子は代襲相続の対象には含まれません。

 

 

法定相続分と代襲相続

 

法定相続分とは、民法で定められた相続人が相続することのできる財産の割合のことで、相続人の順位や組み合わせによって割合が異なります。

代襲相続が発生した場合の法定相続分は、本来の相続人の法定相続分をそのまま引き継ぐことになっています。

たとえば、亡くなった被相続人Aに配偶者Bと子Cがいた場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつになります。

Cが亡くなっており、孫Dと孫Eが代襲相続する場合の法定相続分は1/2なので、それを孫2人で分割して1/4ずつとなります。

 

 

遺留分と代襲相続

 

遺留分とは、一定の相続人に対して認められている最低限受け取ることができる相続財産の取り分のことで、法定相続分と同様に相続人の組み合わせによって割合が異なります。

遺留分の割合は、原則として相続人それぞれの法定相続分の1/2と決められており、遺留分が認められている相続人は、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属のみです。

つまり、代襲相続では死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)について認められていますが、遺留分については権利が認められていないという点に注意が必要です。

 

 

まとめ

 

代襲相続とは何か、対象者や発生するタイミングについて詳しく解説しました。

代襲相続は、本来相続するはずであった人ではない人が相続することになるため、相続トラブルが発生しやすいとも言えます。

あらかじめ代襲相続が発生することがわかっているようであれば、早めに専門家へ相談することを検討してはいかがでしょうか。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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