成年後見制度と後見人になれる人・なれない人
知的障害があったり認知症を発症していたりすると、財産の管理や福祉サービスなどの契約をひとりで行うことが難しい場合があります。
そのような時に、本人の意思を尊重した支援を行う制度が成年後見制度です。
この記事では、成年後見制度や後見人になれない条件について解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的障害や精神障害、認知症などにより本人がさまざまな契約や財産の管理をひとりで行うことが困難な場合に、他者がそれを支援する制度です。
本人があらかじめ後見人を選んでおく任意後見制度と、裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度があります。
任意後見制度とは
認知症などによって判断力が低下する前に、本人が自ら後見人を選び、支援の契約をしておく制度が任意後見制度です。
誰を後見人にするか、どのような内容を支援してもらうかを決めておき、公正証書によって契約します。
その後、本人の判断能力が低下し、ひとりで契約等を行うことが難しくなった際には、家庭裁判所へ申し立てを行うことで、後見の効力を発揮させられます。
この時、任意後見人が適正に仕事を果たしているか監督するため、任意後見監督人が選任されます。
法定後見制度とは
認知症や知的障害などにより、すでにひとりで財産の管理や契約を行うことが難しくなってしまったとき、裁判所がその支援をする人を選び任命する制度が法定後見制度です。
申し立ての際には、特定の人物を後見人として推薦することが可能です。
しかし裁判所の判断によっては、推薦された方がそのまま選ばれるとは限りません。
ほかに最適な方がいると判断された場合には、親族だけでなく弁護士や司法書士など、専門的な知識のある第三者が選ばれることもあります。
成年後見人になれる人・なれない人
成年後見人に必要な資格はなく、後述する条件に該当しない限り、どのような方でも後見人になれます。
後見人は複数人選ぶこともでき、専門職の団体など法人を選ぶことも可能です。
ただし民法で定められた欠格事由に該当する場合には、後見人になれません。
そのほか、環境や状況が後見人に適さない場合などには、後見人として選ばれにくくなる可能性があります。
欠格事由
以下の条件に該当する場合、成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 過去に裁判所によって後見人などを解任されたことがある人
- 免責許可が決定していない破産者
- 後見を受ける人に対して訴訟を起こしたことがある、または訴訟を起こした人の配偶者や直系血族
- 現在行方不明になっている人
未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、成人するまでは後見人になれません。
自己破産後に残った借金について、その支払い義務が残っている破産者も後見人にはなれません。
返済しきれない借金を抱えた状態で、他人の財産や権利を管理することは不適切であるためです。
ただし、支払い義務の免除が決定した場合には、欠格事由に該当しなくなります。
後見を受ける人に対して訴訟を起こしたことがある人やその家族などは、後見を受ける人と利害関係が対立している可能性があります。
そのような人が財産の管理などを行うことは適さないと判断され、後見人にはなれません。
後見人に選ばれにくくなる条件
次のような条件に該当する場合、たとえ親族であっても後見人として選ばれにくくなります。
- 後見を受ける人との間に利害や意見の対立がある
- 親族間で利害や意見の対立がある
- 後見を受ける人に多額の財産や事業収入がある
- 高齢や遠方で生活しているなど後見の役割を果たすことが困難
後見を受ける人と対立している場合には、たとえ訴訟を起こしていなくても後見人として選ばれにくくなります。
親族間で利害の対立がある場合にも、後見人にはその親族ではなく、対立とは無関係な方が選任されることが一般的です。
また、後見を受ける人に多額の財産や家賃収入などがある場合、財産管理などの専門的な知識がある方が選ばれる可能性が高くなります。
後見人の候補者が高齢であったり遠方に住んでいたりする場合には、後見人としての役割を適切に果たせない恐れがあります。
たとえば身の回りの世話や介護などが必要な場合には、介護の専門家などが後見人として選ばれる可能性があります。
なお、裁判所による後見人の人選に不満があったとしても、不服を申し立てることはできません。
まとめ
この記事では成年後見制度と後見人になれる人・なれない人について解説しました。
成年後見制度は、判断能力の低下した方の財産や権利を守り、適切に管理するための制度です。
判断能力が低下する前に自分で後見人を選任する方法と、判断能力低下後に裁判所によって選任する方法があります。
後見人を務めるために資格は必要ありませんが、財産の管理や法律行為を適切に行えない方は成年後見人にはなれません。
成年後見制度を活用する際には弁護士までご相談ください。
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- 日本大学法科大学院修了
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事務所概要
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