相続の範囲
相続財産の範囲には、不動産や現金などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償債務などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続するか否かを検討する際には、プラスの財産のほうが多いのか、マイナスの財産のほうが多いのか検討する必要があります。プラスの財産のほうが多い場合には、一般的に「単純承認」を行ない、マイナスの財産のほうが多い場合には「相続放棄」を行ないます。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からないような場合には「限定承認」を行ない、プラスの財産の限度内でマイナスの財産を弁済し、プラスの財産が多ければ相続を行ない、マイナスの財産のほうが多ければ債務を弁済した後に相続放棄を行ないます。なお、プラスの財産にどの財産までが含まれるかが問題になりますが、一般的に仏壇やお墓は相続財産に含まれず、高価なアクセサリーや宝石は相続財産に含まれると解されています。
アーチ日本橋法律事務所では、日本橋駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、人形町駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、東日本橋駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、遺産相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
提供する基礎知識
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相続税の延納制度
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遺留分・遺留分侵害額...
■ 遺留分とは被相続人(相続される人)は、生前に死後の自身の財産について誰に、ど[...]
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相続した不動産を売却...
不動産を売却して相続することを「換価分割」といいます。換価分割では、不動産を売却[...]
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遺言書の検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したときに必要な手続きです。遺言[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |