相続人の欠格・排除
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない行動をした人を相続人として認めないことをいいます。相続欠格となる理由である相続欠格事由は民法第891条に定められており、例えば、被相続人を殺害しようとした人や詐欺や脅迫で被相続人の遺言書の内容を変えたり、新しく作らせたりした場合には、相続欠格にあたるとされています。相続欠格に該当した相続人は、裁判所での申立てなどが行なわれなくても当然に相続人としての地位を失い、相続はもちろんのこと遺贈も受けることができなくなります。
また、相続人の廃除とは、相続人から相続を受ける資格を奪い、相続を受けられなくなる手続きのことをいいます。相続人の廃除には、被相続人が生前に行なう場合と遺言によって行なう場合があり、相続人の廃除が認められると推定相続人は相続を受けることができなくなってしまいます。生前に相続人の廃除を行なう場合には、家庭裁判所に請求を行ない、家庭裁判所の審判を受けます。家庭裁判所の審判で相続人の廃除が認められると、市区町村の役場でも届出を行ない、戸籍に相続人の廃除がなされた旨を記載してもらいます。遺言書を用いて相続人の廃除を行なう場合には、遺言の中で相続人の廃除について記載し、遺言執行者の選任も遺言の中で行ないます。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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