自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分ひとりで作成できる遺言書で、自筆で遺言内容を書き、封印します。公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証人役場に行って作成する必要はなく、公証人に支払う手数料や特別な手続きも必要ありません。そのため、他の遺言書と比べて、「費用がほとんどかからない」、「いつでも書くことができる」、「手間がかからない」などのメリットがありますが、一方で、公正証書遺言のように公証人役場に遺言書を保管してもらったり、特別に法律の専門家にチェックしてもらうことがないため、「遺言書が発見されない恐れがある」、「遺言書の内容に法的なミスが生じている可能性がある」などのデメリットがあります。また、亡くなった後に家族が遺言書を発見した場合には、家庭裁判所での検認手続きをとる必要があり、検認のいらない公正証書遺言と比べて亡くなった後の手続きにも注意が必要です。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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