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遺言執行者は誰に頼む?その役割や適任者の選び方のポイントとは

「遺言執行者って何をする人?」「指定すべき?」などの疑問が、遺言書の作成を考え始めると浮かんでくることもあるかと思います。遺言執行者は遺言内容を実現する重要な役割を担いますが、指定が必須というわけではありません。どんなケースで指定が重要になってくるのか、具体的に見ていきましょう。

 

 

遺言執行者が担う役割

 

遺言執行者とは「遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを進める人」のことです。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

引用:e-Gov法令検索 民法第1012

 

法律上もこのように定められており、具体的には以下のような業務を行います。

 

  • 相続人の調査から確定(戸籍謄本等の収集などの作業に対応)
  • 相続財産を調査し、財産目録を作る
  • 預貯金の解約や払い戻しの手続き
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 有価証券の名義の書き換え
  • 受遺者への財産の引き渡し
  • 相続人への財産分配
  • 各種債務の弁済 など

 

言い換えると、遺言執行者がいないときはこれらの作業に相続人らが対応しないといけません。一方で、もし遺言執行者が指定されていればその人が中心となって進めることになり、相続人が複数いたり遺言内容が複雑であったりする場合でもスムーズに進めやすくなります。

 

 

遺言執行者の指定は必須ではない

 

遺言執行者は円滑・安全な財産移転のために重要な存在ですが、法律上必須とはされていません。遺言執行者を指定するかどうかは任意で、遺言として言及がなくても遺言書は有効に機能します。

※一部、子どもの認知や相続人の廃除に関する遺言については遺言執行者の指定が法律上必須とされていることには注意が必要。

 

ただし、遺言執行者がいない場合といる場合では相続手続きの進めやすさが異なり、次のような差が生じます。

 

遺言執行者がいる場合

遺言執行者がいない場合

遺言執行者が単独で手続き可能。相続人全員による協力までは不要な場合も多い

原則として相続人全員で手続きを進める必要があり、全員の署名・押印が求められるシーンもある

手続きの窓口が一本化され、スムーズに進行しやすい

相続人間で意見が対立して手続きが滞るリスクが大きい

遺言執行者には報酬を支払う必要がある(相続財産から支出)

報酬の支払いは不要

※各種手数料などの実費は発生

遺言内容の実現可能性が増す

相続人の一部が非協力的だと遺言の実現が困難になることもある

誰を遺言執行者に選ぶべきか

 

法的には、未成年者や破産者以外なら誰でも遺言執行者になることができます。相続人や受遺者が遺言執行者になることも可能ですし、法人を指定することもできます。

 

ただし、形式上なれるかどうかだけでなく「遺贈の執行に対応するだけの能力があるかどうか」や「トラブルが起こらなさそうか」といった観点から適任者を探すことが大切です。

 

 

専門家か身内か

 

選択肢として多いのは、①弁護士などの専門家に依頼する、②信頼のおける親族に頼む、の二択です。

 

専門家を遺言執行者にする最大のメリットは、法的知識と経験に基づいた確実な手続きが期待できる点です。
相続財産に不動産や複雑な金融資産が含まれる場合、あるいは相続人間に利害対立がある場合や遺贈先が多岐にわたる場合などでは、専門家に介入してもらった方が良いでしょう。

 

一方で身内を遺言執行者にする場合なら報酬を気にせず済みますし、故人の意思・気持ちをよく理解している人に任せられるという安心感があります。
ただ、煩雑な書類作成や各種機関とのやり取りが必要ですので十分な知識がなければ時間がかかりすぎたり、手続きにミスが生じたりする危険性もあります。

 

遺言執行者としての仕事がその人にとってどれだけの負担になりそうか、感情的な問題だけでなく能力面でも安心して任せられそうか、などを考慮して慎重に適任者を選定しましょう。

 

 

遺言執行者を指定する方法

 

遺言執行者を指定するには、遺言書の中にその旨を明記する必要があります。

 

「○○を遺言執行者に指定する」といった形で、氏名と住所を正確に記載しましょう。

 

注意したいのは、遺言者の一存で指定したとしても「その人が必ず役割を引き受けるとは限らない」という点です。

 

指定された人は就任を拒否することもできますので、事前に本人に打診して了承を得ておくことが重要です。

 

また、指定した人が遺言者よりも先に亡くなってしまう可能性もあるため、予備的に第二候補者、第三候補者を定めておくこともおすすめします。

記載例)「遺言執行者に○○を指定する。○○が就任できないときは、△△を遺言執行者に指定する」など

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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