相続人の優先順位とは
相続が始まると、被相続人の周りの人達は相続を受ける権利を有します。ただ、具体的に誰がどの程度の財産を取得できるのか、いわゆる順位図を把握している人は少ないと思います。
その点について、民法にはこう規定してあります。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある場合では相続人にはなれません。
その他の相続権者として、ここから順位が3つ出てきます。そして、上位の順位者がいる場合には、下位の順位者に相続権は与えられないことになります。
① 第1順位 子や孫など
② 第2順位 父や母など
③ 第3順位 兄弟姉妹や姪甥など
相続に携わる最初の出発点として、自分が相続人には当たるかは重要な問題となります。
順位を把握しておくことで、自分がどの立場でどれほどの財産を相続する権利を持つのか事前に知っておくことができます。
相続人の確定や遺言と法定相続の関係について、詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。
提供する基礎知識
-
相続放棄ははじめから...
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産について一切承継しないことをいいます。相続[...]
-
不動産を生前贈与する...
生前贈与とは、贈与する人が生きている間に親族や指定した人に財産を渡すことを指しま[...]
-
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に依頼して作成する遺言書です。公証人に依頼し[...]
-
相続人の欠格・排除
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない行動をした人を相続人として認めないことを[...]
-
任意売却
相続の際に任意売却の問題が同時に発生することがあります。例えば、マンションの一室[...]
-
遺言書の検認
遺言書の検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したときに必要な手続きです。遺言[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |