法定相続人とは
法定相続人とは、民法第887条及び第889条に定められる法律で定められた相続人のことで、被相続人(亡くなった方)との関係で相続順位が変わります。遺産相続においては、被相続人の配偶者は常に相続を受けることができ、被相続人の直系卑属・被相続人の直系尊属・被相続人の兄弟姉妹が相続順位によって相続できるか否かが決まる対象となります。
相続順位の第一順位は被相続人の直系卑属(子や孫など)で、原則として、配偶者が現存している場合には配偶者と直系卑属で相続を行ない、配偶者が現存していない場合には直系卑属のみで相続を行ないます。
次に、第二順位は被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)で、第二順位の直系尊属は、原則として直系卑属が現存していないときのみ相続することができます。なお、配偶者が現存している場合には、直系尊属と配偶者で相続を行なうことになります。
最後に、第三順位は被相続人の兄弟姉妹で、原則として直系卑属も直系尊属も現存していない場合のみ相続することができます。なお、兄弟姉妹の時も同じように、配偶者が現存している場合には、兄弟姉妹と配偶者で相続を行なうことになります。
これらの法定相続人と相続順位はあくまでも原則であり、遺言書や遺産分割協議のなかで、遺留分などに注意して相続人や相続分を法律に沿わない形にすることもできます。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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