相続税の申告
相続税の申告・納税は、相続の開始を知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から10か月以内に行なう必要があり、申告書を準備して税務署に申告するとともに、申告した相続税を納付します。相続税の申告は、「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算される基礎控除額以下の相続財産しかない場合には行なう必要はありませんが、未成年者控除や配偶者の税額軽減、相次相続控除などを利用するときには非課税枠の範囲内であっても計算書類や申告書を提出する必要があります。相続税の申告は、被相続人の死亡した時点で住んでいた地域の税務署に行ない、納税は税務署はもちろんのこと金融機関や郵便局の窓口で行なうことができます。また、相続税の準備が間に合わない場合には、延納や物納の制度を利用することもできます。
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相続税の申告
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資格者紹介
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
