遺言書にはどんな効力があるか
遺言書には、だれにどの財産をどれくらい渡すかを記しておくことができます。最も利用されている遺言書の形式は「自筆証書遺言」と呼ばれる方式のものです。
遺言書には8つの効力があります。
① 遺贈に関すること
② 相続分の指定
③ 内縁の妻と子の認知に関すること
④ 後見人の指定
⑤ 相続人の廃除
⑥ 遺産分割方法の指定と分割の禁止
⑦ 相続人相互の担保責任の指定
⑧ 遺言執行者の指定
遺言書には以上のような効果がありますが、万能というわけではありません。遺言書によって相続人の遺留分が侵害された場合には、侵害された相続人は侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。また、遺言書は形式不備があった場合には無効となってしまいますので、遺言書についてご興味のある方は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
アーチ日本橋法律事務所では、練馬区を中心に関東圏にお住まいの方からの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の事情に合わせた最適なご提案をいたします。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続財産の相続権を放棄し、遺[...]
-
親の借金を引き継ぎた...
親が亡くなってしまった場合、子どもは原則として、親の財産を相続することとなります[...]
-
相続人の優先順位とは
相続が始まると、被相続人の周りの人達は相続を受ける権利を有します。ただ、具体的に[...]
-
相続放棄ははじめから...
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産について一切承継しないことをいいます。相続[...]
-
特別受益と寄与分
相続人のなかに、被相続人から特別に生前贈与を受けたり、遺贈を受けたことがある人が[...]
-
遺産分割において後見...
遺産分割は原則として協議によって行われますが、遺産分割協議に参加する者の中に、認[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
