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不動産の遺産分割方法について決定する

遺産分割とは、相続人間で遺産を分配する手続きのことを指します。

その中でも不動産の分割方法については、悩ましく感じる場合が多いと思います。

被相続人が遺言を作成していた場合には原則としてそれに従った遺産分割が行われますが、そうでない場合にはどのように不動産の遺産分割方法を決定すればよいのでしょうか。

この記事では、不動産の遺産分割方法について決定するための手順について解説していきます。

 

 

不動産の遺産分割方法にはどんなものがある?

 

不動産の遺産分割方法としては、4種類を挙げることができます。

以下、それぞれについて見ていきましょう。

 

  • 現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま分割し、相続人の間で分配する方法を指します。

現金などについては必ずこれが行われます。

また、土地についても分筆の方法でそのまま分割が可能であるため、この方法が採られる場合があります。

もっとも、建物など一定の不動産については物理的な分割が観念し難いため、他の方法を採る必要があります。

 

  • 代償分割

代償分割とは、相続人のうち一部が遺産を手に入れる代わりに、他の相続人に代償金を払う分配方法を指します。

不動産を相続人のうち誰か一人に引き継がせたいような場合に、よく用いられます。

 

  • 換価分割

換価分割とは、遺産を売ったお金を相続人の間で分配する方法を指します。

不動産など物理的分割が観念し難い遺産について、公平な分割を実現できる方法です。

また、相続財産に含まれる不動産が不要である場合にも用いられます。

 

  • 共有分割

共有分割とは、遺産を何人かの相続人で共有する形で分配することを指します。

土地や建物などについてこの方法が採られ、共有名義の不動産として活用されるケースが多いです。

もっとも、共有状態の不動産は単独での自由な処分ができず、共有者の間で揉め事が発生しやすいため、共有分割はあまりおすすめできません。

 

 

遺産分割方法を決定する手順

 

  • 遺言書の存否を確認する

遺産分割方法を決定する際には、まず遺言書の存否を確認する必要があります。

被相続人が作成した遺言書がある場合には、基本的にその内容に従って遺産分割方法が決定されます。

もっとも、遺言書の方式に不備がある、内容が不明瞭である等の理由で遺言が無効になる場合もあります。

このようなときには、遺言書がない場合の決定手順に進むことになります。

 

  • 遺産分割協議を行う

遺言書がない、もしくは無効である場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

ここで、遺産の分割方法についても相続人全員の話し合いによって決定することになります。

 

合意内容は、遺産分割協議書と呼ばれる書面に明記して、相続人全員の署名押印を施す必要があります。

この書面は、相続登記を行う際など重要な場面で多く用いられます。

 

  • 遺産分割調停の申立て

遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになります。

ここでは調停委員を挟んでの話し合いが行われ、遺産分割方法等について合意の形成をめざすことになります。

 

  • 遺産分割審判

調停が成立しなかった時には、そのまま家庭裁判所が審判によって結論を出すことになります。

これは調停の過程や、提出された書類などに基づいて行われ、遺産分割方法についても確定することになります。

 

 

不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください

 

遺産分割方法については4つの種類があり、自分に合った方法で分割をする必要があります。

また、その決定手順については、遺言書がない場合は特に相続人間の話し合いが重要になってくるといえるでしょう。

遺産分割方法の決定が難航しているなど、不動産相続についてお悩みの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

不動産相続はアーチ日本橋法律事務所におまかせください。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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