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配偶者居住権とは?自宅に住み続けながら生活費も守る仕組みを解説

夫や妻が亡くなったとき、残された配偶者にとって切実な問題の一つが「今の家に住み続けられるか」ということです。

この問題に応えるために創設された権利が「配偶者居住権」です。相続に関わる機会が近いと思われる方や将来に備えて遺言を検討されている方などに向けて、この制度の特徴や注意点を解説します。

 

 

配偶者居住権が創設された背景

 

配偶者居住権は比較的新しい仕組みで、創設される以前は被相続人の夫や妻が自宅を相続するとき「生活資金を十分に受け取れない」という問題がありました。

 

この問題は、建物や土地のように評価額が大きいものを法定相続分に沿って公平に取得しようとすると、預貯金などの金融資産を受け取る余地が狭まってしまうことに由来します。

 

反対に生活費を確保しようとすると自宅を取得することができず、これまでの住まいを失ってしまうという問題が生じてしまいます。

 

配偶者居住権はこれらの問題を解決するため、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えます。あえて所有権を得ず、居住する権利のみに制限することで評価額を抑え、その分生活費を確保しやすくしているのです。

 

例)夫が亡くなり、妻と子1人で遺産(自宅2,000万円と現金3,000万円)を分けるケース

 

配偶者居住権が法定される以前は、法定相続分に従うと、妻が自宅(所有権2,000万円)を取得すると現金は500万円しか受け取れませんでした。
しかし居住権1,000万円と所有権1,000万円で分ければ、妻は居住する権利を確保しつつ残りの法定相続分1,500万円を現金として受け取れるようになります。

※このとき、子は1,000万円相当の自宅の所有権と現金1,500万円を受け取ることになる。

 

 

配偶者居住権を得るための条件

 

配偶者居住権は「被相続人の配偶者が相続開始時に住んでいた建物を対象として、終身または一定期間、無償で使用・収益することを認める法律上の権利」です。

※存続期間は原則として配偶者の終身であるが、遺言や遺産分割協議にて別段の定めを設けることも可能。

 

ただし夫や妻という立場であれば無条件に得られる権利ということではなく、少なくとも次の前提条件はすべて満たしていなければなりません。

 

  • 残された配偶者が法律上の配偶者であること(事実婚、内縁関係だと対象外)
  • 相続開始時に被相続人が所有する建物に配偶者が居住していたこと
  • 被相続人が相続開始時において、配偶者以外の者と居住建物を共有していないこと

 

 

実際に居住権を取得するには

 

配偶者居住権は上記前提条件を満たして自動的に発生するものではありません。次のいずれかの方法により取得する必要があります。

 

  • 遺産分割協議で定める
    ・・・相続人全員の合意のもと、遺産分割の中で配偶者居住権を取得すると決める
  • 遺言書に遺言者(被相続人)本人が記載しておく
    ・・・被相続人があらかじめ遺言書を作成しておき、配偶者に配偶者居住権を遺贈する
  • 家庭裁判所で審判を受ける
    ・・・遺産分割協議で意見が分かれてまとまらないケースで、裁判所に決めてもらう

 

遺言書を使ったやり方はトラブルにもなりにくく円滑に居住権の確保が進むでしょう。しかし、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)により取得させることはできない点にご注意ください。遺言を活用するときは、「遺贈する」旨の記載が必要です。
遺言書の書き方やその他配偶者居住権に関する法的なルールについては、一度弁護士へご相談いただくのが良いでしょう。

 

 

登記の手続きも忘れずに

 

所有権を得た相続人が第三者に売却したとき、その第三者に対して「私はその家の居住権を持っています」と主張して権利を守るには登記を備えておく必要があります。

 

権利の成立要件ではありませんが、居住権の存在を対抗できなくなるリスクがあるため、遺産分割等で取得した後は登記申請も忘れずに対応しましょう。

 

 

配偶者居住権活用の利点と注意点

 

配偶者居住権最大のメリットは、「住み慣れた家での生活を続けながら、預貯金などの生活資金も確保できる」ことにあります。居住権の評価額は所有権より低く算定される傾向にあるため、残りの財産をより多く受け取れるようになるでしょう。

 

また、二次相続における相続税の負担軽減の効果も得られます。配偶者が配偶者居住権に基づく敷地利用権を取得したときには、一定の要件を満たせば相続税の小規模宅地等の特例の適用対象とすることも可能です。

 

一方で、次に挙げる内容には注意が必要です。

 

  • 配偶者居住権を譲渡することはできず、売却により資金を得ることなどはできない
  • 増改築や大規模な修繕(日常的な修繕を超えるリフォームや建て替えなど)を実施する場合、所有者の承諾が必要
  • 火災や天災で建物がなくなると、自動的に配偶者居住権も消滅してしまう
  • 配偶者と所有者による合意で居住権を消滅させると、対価の内容によっては贈与税が課される可能性がある

 

配偶者はあくまで居住する権利を得るのみであって、所有権は別の方に帰属します。そのため自宅としてすべて自由に扱えるわけではなく、取得後の管理・運用方法についても気を付けなくてはなりません。

 

制度の活用が状況に合っているかどうか、そして遺言の作成方法から遺産分割協議に関することまで含めて、弁護士に相談のうえ判断することをおすすめします。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 東京弁護士会
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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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