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【弁護士が解説】不動産相続手続きの必要書類

不動産を相続した際には、不動産相続登記と呼ばれる手続きが必要となります。そのため不動産の相続には一定の必要書類が存在します。以下これについて確認し、漏れなく準備できるように備えましょう。

■不動産相続登記の準備
不動産を相続すると、遺産分割までの間は全相続人の共有財産として扱われます。もっとも、共有名義の登記を行う必要は通常なく、直接に各相続人名義の所有権移転登記を行えば問題ありません。

遺産分割について相続人間で話し合い、遺産分割協議書の作成と相続人全員の署名が確保できると、相続登記の手続きの準備が整ったことになります。

この際、遺産分割協議書には「相続人全員で協議した旨の文言を記載すること」「不動産については登記事項証明書記載の内容を書き写す」ことが必要となっています。
これらは不動産相続登記において重要な役割を果たし、失念してしまうと登記が行えない可能性もあるため、しっかりと記載するようにしてください。

■不動産相続登記に必要な書類
必要な書類一覧は以下の通りです。

●相続登記申請書
相続登記申請書は、法務局に不動産の名義変更を申請する書類です。主に登記の目的や持分、登記識別情報の通知、管轄の法務局、課税価格、移転した持分の価格等を記載することになります。
自分で一から記載していく必要がありますが、法務局に用意された雛形を参考にすればスムーズに作成できるかと思います。

●登記原因を証する情報
登記をする原因となった事項を証明する書類を指します。
相続の場合は被相続人の死亡や相続人が相続人であること、遺産分割協議が成立したこと等を証明するため、戸籍謄本および除籍謄本等(被相続人の出生から死亡までの記載事項全部を記載したものと相続人全員のもの)、そして先述した遺産分割協議書が必要になってきます。

●相続人全員の住民票抄本・謄本、印鑑証明書
これらも相続人全員について必要となりますので、用意しておきましょう。

●不動産の固定資産評価証明書、全部事項証明書
税金の計算に必要なものですので、税務事務所で証明書を取り、法務局に提出する必要があります。

●登録免許税
登記をする際に必要となる税金です。課税価格の1000分の4と決まっており、そのため課税価格は固定資産税の評価に依存することになります。

■書類が準備できたら
必要書類の準備ができたら、法務局に提出しましょう。これによって不動産の名義を書き換えることができます。1、2週間後に不動産の権利証が発行され、相続登記手続きが完了したことになります。

このように、不動産の相続には必要書類が多く、その手続きも複雑であるため、弁護士への相談をお勧めしています。

アーチ日本橋法律事務所では、浅草橋駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、蔵前駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方、浅草駅(都営浅草線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、遺産相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 東京弁護士会
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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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