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田舎の土地を相続する

田舎にある農地を相続した場合には、農地法第3条に基づく許可申請を行なう必要はありませんが、相続によって農地を取得した「届出」を行なう必要があります。この届出は特に難しい手続きではなく、農業委員会の窓口で届出を行なうことができます。
農地を相続するだけであれば、上記の届出をするだけでよいことになっていますが、田舎にある農地を相続した後、その土地を住宅地などに転用する場合には農地法第4条に基づく許可が必要となります。この許可申請は農業委員会に対して行ないますが、許可申請となるため、場合によっては許可申請が下りないこともあります。そのため、対象となる土地についてしっかりと理解したうえで許可申請を行なう必要があります。
アーチ日本橋法律事務所では、東陽町駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、南砂町駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方、西葛西駅(東京メトロ東西線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

Staff

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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市民との架け橋(アーチ)になります。

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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)