相続した不動産を売却するときのポイント
不動産を売却して相続することを「換価分割」といいます。換価分割では、不動産を売却して得た利益を各相続人で分割して財産を相続します。
一般的に、不動産や宝石などの財産は分割することが難しいため、このような方式で相続することが多くあります。不動産などの財産は「相続人の共有物」として相続することもできはしますが、不動産を共有物としておくと、その不動産を売却したいと考えたり、誰かに譲渡したいと考えたりしたときに、共有している相続人全員の同意を取らなければならないため、トラブルに発展しやすく、あまりおすすめできる方法ではありません。
また、「換価分割」に似た方法として「代償分割」という方法がありますが、「換価分割」は不動産を売却して得た利益を各相続人で分割して財産を相続する一方、「代償分割」は一部の相続人が不動産などの財産を相続し、その一部の相続人から残りの相続人に相続分の代わりとなる金銭を支払う点で異なります。節税対策的には、譲渡所得税を考慮して「換価分割」を行うのか、「代償分割」を行うのか、決めるのが一般的ですが、不動産の現在価値やご家族の状況によってもおすすめできる方法は異なります。詳しくは、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
提供する基礎知識
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |