相続税評価額とは
相続が始まると、遺産分割協議や相続登記などの法律手続きの他に、相続税申告などの税務手続きも行う必要があります。
税務申告を行うとなれば、相続人が受け取った財産の相続を算定する必要があり、そのためには不動産や宝石などの金銭表示がない財産についても価格を評価しなければなりません。また、遺産分割協議においても、公平な相続を実現するためには正確に相続財産の価格を評価する必要があり、税務上の観点からも公平な法律手続きの観点からも相続財産の評価額は非常に重要なものとなります。
この「相続財産の評価」は専門家や相続人が勝手に計算できるものではありません。「財産評価基本通達」というものが国税庁から出されていますので、これを基準として各相続財産の価格を評価していく必要があります。
例えば、預金などの財産は、相続が起こった時点(被相続人が死亡した時点)で額の評価を行います。しかし、土地や建物などの不動産は国税庁が別途定めた評価方式を採用します。このように財産の種類や状況によって、評価価格を算出するタイミングや計算方法が異なるため、詳しくは専門家に相談することをおすすめいたします。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |