親が亡くなった場合の不動産の相続
不動産を所有していた親が死亡した場合、相続が発生し、相続人が当該不動産を受け継ぐことになります。
突然相続が起こっても慌てないよう、事前に知識を持っておくことが大切です。
この記事では、親が亡くなった場合の不動産の相続について解説していきます。
親が亡くなった場合の不動産の相続の手順
被相続人となる親が死亡したとき、相続が開始します。
このとき、まずは遺言の有無を確認する必要があります。
もし被相続人が遺言を残していれば相続の内容はそれに従ったものになるからです。
もしも遺言が存在せず、相続人が複数人いた場合には、相続人間で協議を行い、どのような形で相続を行うかを決定します。
このような協議を遺産分割協議と呼んでおり、これは相続人全員で行う必要があります。
このとき、当該不動産を誰が所有するものとするかも決めることになります。
協議が完了したら、合意内容を証拠として遺産分割協議書の形で残しておきましょう。
遺産分割協議書は相続登記の際にも必要となるので、不動産が相続財産に含まれる場合には必ず作成しておきましょう。
また、後で揉め事にならないように合意条項は明確な形で記載し、全員が実印による押印をしておく必要があります。
相続の内容が決定したら、相続税についての確認を行った上で、相続登記のための書類を集めることになります。
被相続人の住民票や戸籍附票、相続人の住民票、印鑑証明書、先ほど作成した遺産分割協議書等がこれに含まれます。
ここまでの準備が完了したら、法務局で相続登記を行うことで、相続手続きが終了します。
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください
親族の死は突然にやって来るものですが、慌てずに順序に沿って不動産相続を完了させることが重要です。
場合によっては、遺産分割協議で他の相続人と揉めてしまう場合もあります。
このようなときには、当事者間での解決は難しい場合が多いです。
また、相続の過程で手続きがわからなくなってしまったり、遺言の存否が不明であったり、相続人が見つからなかったりといったトラブルが発生する場合もあります。
このような場合、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
不動産相続はアーチ日本橋法律事務所におまかせください。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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