土地や不動産を相続放棄する際の注意点
■相続放棄をする際の注意点
相続放棄とは、相続する人(相続人)が相続される人(被相続人)からの相続を望まない場合に、その相続を放棄することをいいます。相続放棄をする際の注意点として以下のものが挙げられます
①相続放棄の期間制限
相続放棄をする場合、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。(民法915条1項)3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続人は単純承認をしたものと見なされ、無条件でプラスの財産もマイナスの財産も全て相続してしまいます。もっとも、3ヶ月を過ぎてしまって場合であっても家庭裁判所に相続放棄の期間延長を申し立てることは可能であり、申立てが認められると相続放棄は可能となります。
②相続放棄は一度すると撤回不可
相続放棄は一度してしまうと、その後撤回することは原則としてできません。よって、初期段回に負債が大きいと判断して早々に相続放棄をしてしまうと、後に別の土地が見つかったなどして相続がプラスになる場合に不利益を被ってしまいます。そのため、すぐに相続放棄をするのではなく、なるべく3ヶ月以内に調査を行い慎重に相続放棄を行う必要があります。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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