田舎の土地を相続する
田舎にある農地を相続した場合には、農地法第3条に基づく許可申請を行なう必要はありませんが、相続によって農地を取得した「届出」を行なう必要があります。この届出は特に難しい手続きではなく、農業委員会の窓口で届出を行なうことができます。
農地を相続するだけであれば、上記の届出をするだけでよいことになっていますが、田舎にある農地を相続した後、その土地を住宅地などに転用する場合には農地法第4条に基づく許可が必要となります。この許可申請は農業委員会に対して行ないますが、許可申請となるため、場合によっては許可申請が下りないこともあります。そのため、対象となる土地についてしっかりと理解したうえで許可申請を行なう必要があります。
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
| 営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |
