相続人の優先順位とは
相続が始まると、被相続人の周りの人達は相続を受ける権利を有します。ただ、具体的に誰がどの程度の財産を取得できるのか、いわゆる順位図を把握している人は少ないと思います。
その点について、民法にはこう規定してあります。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある場合では相続人にはなれません。
その他の相続権者として、ここから順位が3つ出てきます。そして、上位の順位者がいる場合には、下位の順位者に相続権は与えられないことになります。
① 第1順位 子や孫など
② 第2順位 父や母など
③ 第3順位 兄弟姉妹や姪甥など
相続に携わる最初の出発点として、自分が相続人には当たるかは重要な問題となります。
順位を把握しておくことで、自分がどの立場でどれほどの財産を相続する権利を持つのか事前に知っておくことができます。
相続人の確定や遺言と法定相続の関係について、詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。
提供する基礎知識
-
遺産分割の調停・審判...
遺産分割の際、話し合いではどうしても決着がつかないケースがあります。そういった場[...]
-
相続登記(不動産の名...
相続登記とはどのような手続きなのでしょうか。まずはその意義、メリットデメリットか[...]
-
相続した不動産を売却...
不動産を売却して相続することを「換価分割」といいます。換価分割では、不動産を売却[...]
-
親名義の不動産を相続...
親が死亡し、その名義の不動産を相続する際には、いくつか知っておいたほうがよいこと[...]
-
配偶者居住権とはどん...
配偶者居住権とは、どのような趣旨の制度なのでしょうか。まずはこちらの事例をお読み[...]
-
遺産相続問題に強い弁...
遺産相続問題は、我々の誰もが身近に経験し得る問題です。また、複数の相続人間での問[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |