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法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、被相続人との関係によって相続分が異なります。
例えば、配偶者と相続順位が第一順位の直系卑属が相続を行なう時には、相続財産のうち、配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1の割合で相続します。このとき、仮に直系卑属である被相続人の子が2人いた場合には、それぞれ直系卑属に与えられた相続分である「全相続財産の2分の1」を分け合って、4分の1ずつ相続します。また、相続順位が第二順位の直系尊属と配偶者が相続を行なう場合には、相続財産のうち、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続し、相続順位が第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続を行なう場合には、相続財産のうち、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
法定相続分は、あくまでも民法で定められた基準となる相続分なので、遺言書や遺産分割協議のなかで法定相続分とは異なる相続分で相続・遺贈をすることもできますが、遺留分などに注意が必要です。
アーチ日本橋法律事務所では、外苑前駅(東京メトロ銀座線)の相続相談室をお探しの方、青山一丁目駅(東京メトロ銀座線)の相続相談室をお探しの方、赤坂見附駅(東京メトロ銀座線)の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、遺産相続でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
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