相続の限定承認
「限定承認」とは、「単純承認」や「相続放棄」と同じような相続をする際の選択方法のひとつです。「単純承認」ではプラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて相続をし、「相続放棄」ではプラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄することを選択しますが、「限定承認」では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担します。つまり、相続財産の中にプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からないようなときに限定承認を選ぶことで、プラスの財産が多ければマイナスの財産をプラスの財産で弁済した後に残ったプラスの財産を相続できるということになり、逆にマイナスの財産のほうが多ければ、プラスの財産の限度内でマイナスの財産を弁済した後、残りのマイナスの財産については放棄できるということになります。限定承認を行なう場合には、被相続人の相続の開始(通常は、被相続人が亡くなったとき)を知ってから、3か月以内に家庭裁判所で申立てを行なう必要があり、相続人全員が一致して申し立てなければなりません。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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