養子縁組と相続
相続の際に養子縁組をして法定相続人を増やすことがあります。これは、主に相続税の基礎控除額を増やす相続税対策として行なわれる方法で、被相続人の孫などを被相続人の子にする養子縁組を行なうことが一般的です。相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」であらわすことができ、法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額は上がり、節税効果は高くなります。これを利用して相続税対策としての養子縁組は行なわれます。また、養子縁組を行なうのは、「みなし相続財産」といわれる生命保険や死亡退職金などを利用した相続税対策にも有効で、みなし相続財産に適用される「500万円×法定相続人の数」であらわされる控除額を増やすことにも活用できます。ただし、被相続人の孫が養子縁組をして子になった場合には、相続税の2割加算が適用されることもあるため注意が必要です。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
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