成年後見制度を利用する手続き|後見・保佐・補助の判断や必要書類なども解説
判断能力が不十分な方を保護する「成年後見制度」を利用するには、申請書や添付書類を揃えて裁判所に提出しなければなりません。ほかにも後見人等に対する報酬の支払いなどコストが発生しますし、後見・保佐・補助の違いによって支援の内容も変わってきます。
前もって知っておきたい、仕組みや手続きについて整理しましたので、ぜひご一読ください。
成年後見制度の基本
成年後見制度には、すでに判断能力が低下した本人のために申し立てを行う「法定後見」と、本人が将来のための準備しておく「任意後見」があります。どちらも後見人等が本人の法律行為をサポートする役割を担いますが、開始するための手続きとサポート内容に違いがあります。
任意後見の場合は本人と任意後見受任者が交わす契約内容に沿ってサポートが行われるのに対し、法定後見ではサポート内容の大枠が法律により定められています。そして法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられ、それぞれ次のような特徴を持ちます。
法定後見制度の類型 | 特徴 |
|---|---|
後見 | ・「後見」は、判断能力がなくなってしまった方(「成年被後見人」と呼ぶ)を対象とする。 ・選任される「成年後見人」は包括的な代理権と取消権を持ち、成年被後見人を広範囲に保護する。そこで日常的な買い物程度の行為を除き、成年被後見人が単独でした法律行為を取り消すことができる。 |
保佐 | ・「保佐」は、判断能力が著しく低下した方(「被保佐人」と呼ぶ)を対象とする。 ・選任される「保佐人」は民法第13条第1項所定の特に重要度の高い法律行為、たとえば不動産売買や借金、遺産分割などに関しての同意権や取消権を持つ。別途家庭裁判所へ申し立てをすることで代理権を付与することも可能。 |
補助 | ・「補助」は、保佐ほどではないものの判断能力が低下した方(「被補助人」と呼ぶ)を対象とする。 ・選任される「補助人」は民法第13条第1項所定の法律行為のうち一部に対して、同意権や取消権を持つ。別途家庭裁判所へ申し立てをすることで代理権を付与することも可能。 |
成年後見制度利用の流れ
比較的利用件数の多い法定後見に焦点を当てて、利用の流れを紹介していきます。公的な制度であり本人が望んでいても希望通りに制度を利用できるとは限らないこと、家庭裁判所の関与を受けることは留意しておきましょう。
制度利用の検討と類型の選択
後見や保佐、補助の開始について認めてもらうには、その制度の利用に適した状態であることを示さないといけません。そこで本人の判断能力の状態について医師に診てもらい、その結果と照らし合わせてどの類型(後見・保佐・補助)が適切かを判断しましょう。
また、成年後見制度の利用には費用がかかることも忘れてはいけません。申し立て時にかかるのは数千円から1万円前後(ただし鑑定が必要になったときは10万円程度加算される)程度ですが、問題は制度の利用を始めてから継続的にかかる「後見人等への報酬」です。
成年後見人や保佐人、補助人などは本人のために仕事をしますので、通常、その後見人等に対する報酬の支払いが必要となります。月あたり1万円~5万円ほどで、本人の財産の大きさや種別、後見人等に求められる仕事量の多さ・複雑さに応じて定まります。その負担も考慮のうえ、利用の検討を進めましょう。
必要書類の準備
制度の利用を決めたなら、家庭裁判所に提出する申立書類の作成、その他一緒に提出する各種書類の収集を始めましょう。一般的には次のような書類を準備します。
- 後見開始等申立書(または保佐開始等申立書、補助開始等申立書)
・・・後見・保佐・補助のいずれかを開始するために提出する基本的な書類。 - 代理行為目録
・・・保佐、補助で代理権を必要とする場合に必要。保佐人や補助人がどのような代理権を持つのかを記載。 - 同意行為目録
・・・補助の場合に必要。補助人が同意権を行使する内容を記載。 - 申立事情説明書
・・・制度利用の理由や背景を説明するための文書。 - 診断書
・・・本人の精神状態や判断能力を証明するため、医師に作成してもらう文書 - 本人の戸籍謄本
・・・本人の身分を証明するための文書。発行から3ヶ月以内のものを用意。 - 本人や後見人候補者の住民票または戸籍附票
・・・住所地や本籍地を証明するための文書。 - 本人の財産に関する書類
- 財産目録(全財産を一覧にまとめたもの)
- 不動産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書等)
- 預貯金・株式等に関する資料(通帳、残高証明書等)
- 生命保険・損害保険等に関する資料(保険証書等)
- 収入に関する資料(確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等)
- 支出に関する資料(各種納税通知書、国民健康保険料や医療費等の領収書)
- 負債に関する資料(金銭消費賃借契約書、返済明細書等)
なお、家庭裁判所や本人の状態によって求められる書類が異なるケースもあるため、申し立て前に管轄の家庭裁判所で必要書類のチェックをしておきましょう。
家庭裁判所への申し立て
申し立ては、支援対象となる本人の居住地を管轄とする家庭裁判所に対して行います。
財産目録などの資料に関しては最新の情報が反映できていることを慎重にチェックし、問題がないことを確認のうえ、申立書および準備した関係書類一式を提出しましょう。
家庭裁判所による調査が行われる
申し立て後、家庭裁判所が調査を行います。調査方法は、家庭裁判所の運用実態によっても異なりますし、申し立て内容によっても異なります。
たとえば申立人や後見人候補者に対する面談を行うこともあれば、支援対象の本人との面談が行われることもあります。その際、病状や申し立て内容、申し立ての理由などに関する質問、付与する権限の範囲に対する本人の認識などが確認されます。
また、提出した診断書だけだと情報が不足する場合、専門医による医学鑑定が実施されることもあります。
審判の通知と後見人等による業務の開始
問題がなければ、家庭裁判所が後見等開始の審判を下します。
その結果が申立人等へと通知され、通知から2週間の間に不服申し立てなどの事由が起こらなければ審判が確定となります。そして成年後見制度の利用に係る登記がなされたのち、後見人等の仕事が始まります。
今すぐ開始する必要がないなら任意後見も検討
今すぐ成年後見制度を利用して保護する必要がある状態なら、後見や保佐、補助のいずれかの開始を求めて申し立てを行います。
一方で「現段階において問題はないが、将来に備えておきたい」と本人が考えるのであれば任意後見の活用も視野に入れると良いでしょう。
任意後見であれば、後見人の指定についても比較的本人の希望が通りやすいですし、支援内容についても本人の希望を詳細に反映させられます。
ただし利用にあたっては契約書を公正証書として作成しないといけないなど、法定後見との違いがあります。また契約内容の検討も必要ですので、慎重に対応を進めていかなくてはなりません。
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
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