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相続分に影響する「特別受益」の制度について解説

相続分は話し合いによって定めることができますが、その際重要な目安となるのが法定相続分です。被相続人との関係性に応じて公平な取り分が定められていますが、特別の事情があるときには法定相続分に調整が入ります。

たとえば「特別受益」を受けている相続人がいる場合です。もし被相続人から生前多額の贈与を受けていた方、あるいはご自身以外の相続人に多額の贈与を受けていた方がいるなら、特別受益の制度についてチェックしておきましょう。

 

 

何が特別受益になる?

 

特別受益とは、被相続人から生前に譲り受けた、まとまったお金や不動産などの財産を指します。

 

生前贈与すべてが特別受益にあたるわけではないものの、さまざまな事情を考慮して「特定の相続人だけ特別の利益を受けていた」といえるような状況にあるなら、当該受贈者は遺産の先渡しを受けたものと評価され、贈与分が相続分から減らされることがあります。

 

これは相続人間の公平を図るための重要な仕組みであり、特定の人物に利益が偏り過ぎないように設けられています。

 

 

特別受益の例

 

特別受益は形式上、①遺贈、②婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として行われた贈与が該当します。そのため遺言書の記載に従い譲与された遺産は基本的に特別受益となりますが、贈与についてはその内容をよく見て判断しなくてはなりません。以下で、一般的に特別受益と判断されやすい贈与例を紹介します。

 

特別受益と判断されやすい贈与の例

多額の教育費援助

・普通教育以上の学費に関しては、将来の生計の基礎や生活能力取得の基礎になるとして「生計の資本」にあたると判断されやすい。

・特に私立大学の医学部でかかる学費のように高額な教育費に関しては、ほかの相続人との公平性の観点で問題となりやすく、特別受益と認定される可能性がある。

・ただし、親が当然なすべき扶養の範囲といえる支出なら「特別」ではないため、特別受益には当たらない。

不動産の贈与・住宅購入援助

・居住用の家を買ってもらった場合、親の土地に家を建てた場合など、不動産の贈与に関しては特別受益と認められやすい。

・不動産そのものではなく、住宅購入のための資金として多額の援助を受けた場合も同様。

生活費や事業資金の援助

・生活費の援助を受けていたときは特別受益が成立する可能性もあるが、親子や夫婦の扶養義務範疇であれば特別受益にはならない。その判定は、被相続人や相続人の経済状況や同居の有無などにより判断される。

・事業を始めるための援助があった場合も、営業資金の贈与として特別受益にあたる可能性が高い。

大金を積み立てていたときの生命保険金

・生命保険契約で相続人の1人が受取人になっているとき保険金は受取人固有の権利であり、原則として遺産分割の対象外。

・被相続人が財産の大半を保険金として積み立てていたなど、ほかの相続人と著しい不均衡が生じる特段の事情があるときは、例外的に保険金が特別受益と認められる可能性がある。

 

どのような財産が特別受益にあたるのか、金額で画一的に線引きすることはできません。事案に応じて個別具体的に判断する必要がありますが、上記のような贈与があるときは注意してください。

 

 

特別受益があるときは「持戻し」で相続分を調整する

 

特別受益と認められた贈与等があるときは、その分を考慮した相続分を定めます。具体的な相続分を調べるには、まず特別受益分を遺産に持戻す必要があることから、この調整を「持戻し」と呼んでいます。

 

例)相続人は、母と長男・長女の3人。遺産は5,000万円、長男が被相続人から1,000万円の贈与を受けていたとする。

 

持戻しの有無

遺産の総額

長男

長女

なし

(特別受益に該当しない)

5,000万円

2,500万円

1,250万円

1,250万円

あり

(特別受益に該当する)

6,000万円

3,000万円

500万円

1,500万円

 

持戻しがある場合、現にある遺産5,000万円に特別受益1,000万円を加算します。加算後の6,000万円を法定相続分で分割すると母は1/23,000万円、長男・長女は1/41,500万円となりますが、長男はすでに1,000万円を取得したとみなして控除します。そのため、500万円(1,500万円-1,000万円)が長男の実際の相続分となります。

 

 

持戻しが不要になるケース

 

持戻しが行う必要がないケースがいくつかあります。

 

  • 被相続人が遺言書に「持戻しをしない」旨の記載をしていた場合
  • 被相続人の配偶者であって「婚姻期間が20年以上」「もらい受けたのが居住用の建物やその敷地」である場合
  • 相続人以外が贈与を受けた場合
  • ほかの共同相続人も同程度の利益を受けている場合

 

贈与や遺贈は、被相続人が「ある人物を特別扱いしたい」という思いからなされることもあります。そのため遺言書にて持戻しをしてほしくないという被相続人の意思表示が確認できたときは、受贈者や受遺者の相続分は少なくなりません。
これに対し、配偶者に関しては遺言書に記載がなくても上記要件を満たせば自動的に持戻しが免除されます。

 

また、特別受益の制度は相続人間の不平等を是正するための仕組みですので、贈与や遺贈を受けたのが相続人以外であれば持戻しを行いません。共同相続人がそれぞれ同程度の特別受益を受けているときも不平等は生じないため、あえて相続分を調整する必要はありません。

 

 

特別受益による調整には話し合いが必要

 

特別受益と思われる財産があったとしても、相続分の調整は当然に行われるものではありません。その事実を主張し、相続人間で話し合いながら遺産分割を進めていかなくてはなりません。

 

そこで「特別受益があった」と主張をする方は、贈与等の金額や時期などの情報を整理するとともにそれを裏付ける証拠を準備しましょう。

 

証拠がなくても、ほかの相続人が受け入れてくれれば遺産分割協議で持戻しをすることができます。しかし明確な判断基準がないことから揉める危険性も高く、裁判所の調停や審判などの手続きを利用することになるかもしれません。
調停では裁判所の補助も受けながら和解を目指し、調停が不成立となれば自動的に審判へと移行。裁判所が遺産の分割方法を定めます。審判では裁判官が法律に従い適正に判断しますので、証拠が提出されていなければ特別受益が認められる可能性は低くなります。

 

特別受益があったと主張する場合もこれを否定する場合も、いずれの立場も裏付けとなる資料の存在が重要です。そして法律に則って交渉する力も必要となりますので、できれば弁護士に相談して対処することをおすすめします。弁護士が対応すれば円滑に手続きを進められるようになり、相談者にとって有利な遺産分割も実現しやすくなります。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

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