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相続放棄ははじめから相続人ではなかったことになる

相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産について一切承継しないことをいいます。

相続人が相続放棄をした場合、その相続人の扱いはどうなるのでしょうか。

また、残りの相続人の相続分等については、どのように扱われるのでしょうか。

このページでは、相続人の一人が相続放棄をした場合の当該相続人の扱い、及び、周りの親族への影響について、説明します。

 

 

相続放棄をした相続人の扱い

 

民法939条では、相続の放棄が認められた場合について、その者は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかった」ものとみなされると規定しています。

したがって、相続放棄をした者は、プラスの財産もマイナスの財産も承継する必要がなくなり、遺産分割協議にも参加する必要がなくなります。

 

 

相続放棄をした場合の、残りの相続人の扱い

 

上で説明した通り、相続放棄がなされた場合には、相続放棄をした相続人ははじめから相続人とはならなかったものとみなされます。

したがって、はじめから、相続人は残りの相続人のみであってものとして相続、遺産の分割協議が行われることとなります。

たとえば、被相続人が亡くなった時点でその妻、子ども、及び両親のいずれもが生きていた場合、民法の規定によれば両親は被相続人の財産を承継せず、妻、子どものみが相続人となります。

しかし、ここで、子どもが相続放棄を行った場合には、その子どもははじめから相続人でなかったものとみなされるので、妻に加えて両親が相続人となり、法定相続分に従って遺産の分割がなされることとなります。

 

 

相続に関するご相談は、アーチ日本橋法律事務所におまかせください

 

相続人の一人が相続放棄を行った場合、その相続人ははじめから相続人でなかったものと扱われ、それにより、残りの親族が相続人に当たるか、及び、どのくらいの割合の相続分を有するかに影響をもたらすこととなります。

亡くなられた方との間で、相続人となり得る血縁関係を有している者は、相続人の誰かが相続放棄をしたかどうかには注意を払っておくのが良いでしょう。

アーチ日本橋法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

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