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相続税の物納制度

相続税は納付期限までに現金で納めることが原則となっていますが、納付期限までに納めることができなければ延納のほかに物納を選択することもできます。物納は延納の時よりも限られた条件の中でしか行なうことができず、延納によっても現金の納付が困難であることや、税務署長の許可を受けることなどが条件となっています。物納できる財産の種類には、国債や株式、社債、不動産、船舶、動産などがあり、これらの財産を納めるようにします。また、物納の対象となる財産の中にも物納に充てる優先順位があり、優先順位が高い方から順番に物納していきます。なお、物納の許可が下りたあとであっても物納を撤回して現金で納付することもでき、物納はイメージとしては相続税の納税の最終手段となっています。
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資格者紹介

Staff

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吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

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相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)