遺言作成の注意点
自筆証書遺言や秘密証書遺言など自分ひとりで遺言内容を作成できる遺言書を遺すときには、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることのできる相続分のことで、相続欠格などがない限り法定相続人は遺留分を請求することができます。この遺留分の請求のことを遺留分減殺請求といい、遺留分減殺請求がなされた場合には、遺言書の記載に従って行なった遺贈・相続でも、法律で定められた遺留分に従って、法定相続人に相続財産を渡さなければなりません。ただし、法定相続人の了承がある場合には、遺留分に満たない遺贈・相続も認められるため、遺留分以下の相続を法定相続人に対して行なう場合には、あらかじめ法定相続人の了承をとっておく必要があります。
アーチ日本橋法律事務所では、北区の相続相談室をお探しの方、品川区の相続相談室をお探しの方、江東区の相続相談室をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、遺言作成などにお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
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