相続不動産を任意売却
住宅ローンの残債期間が残ったままご家族が亡くなった場合、相続人は相続放棄を行うことで、住宅ローンの返済義務まで相続することを回避することができます。このとき、残った住宅について金融機関の同意を得て「任意売却」を行い、売却益を住宅ローンの清算に充てることがあり、これを相続における任意売却といいます。
住宅ローンではない普通の借金の場合でも、このような相続不動産の任意売却を行うことは可能で、相続不動産の任意売却を行うことで、被相続人が金融機関から借り入れていた資金をできるだけ返済し、相続人は借金の相続を回避することができます。
例えば、父(会社員)・母(専業主婦)・子(学生)の3人家族で、一家の大黒柱である父が亡くなったようなケースでは、住宅ローンの残債にもよりますが、一般的には母(専業主婦)と子(学生)で住宅ローンを返済していくことは不可能です。このとき、相続不動産の任意売却を行うことで、住宅ローンの返済義務から逃れることができます。ただし、ご家族の状況等によってはデメリットもある手続きとなりますので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。
提供する基礎知識
-
相続放棄の手続きと受...
相続放棄は、相続を放棄する旨の意思表示のみによって認められるものではありません。[...]
-
生前に相続放棄(遺産...
相続放棄は、相続が発生してからでないとすることができません。法律上、相続放棄を生[...]
-
遺産分割の調停・審判...
遺産分割の際、話し合いではどうしても決着がつかないケースがあります。そういった場[...]
-
兄弟姉妹間の遺産相続...
人が亡くなった時に、必ず相続が発生してきます。被相続人(亡くなった人)に兄弟姉妹[...]
-
銀行預金|遺産相続
銀行預金の名義変更は、遺産分割協議書の作成などが終わった後の手続きとなります。一[...]
-
代襲相続とは
代襲相続とは、法定相続人となるはずだった人がすでに亡くなっているときに、その子や[...]
よく検索されるキーワード
資格者紹介
吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
-
- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
---|---|
代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537 |
営業時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です) |