アーチ日本橋法律事務所 > 不動産相続 > 配偶者居住権とはどんな制度?

配偶者居住権とはどんな制度?

配偶者居住権とは、どのような趣旨の制度なのでしょうか。まずはこちらの事例をお読みください。

<事例>
被相続人Aが亡くなり、妻である相続人Xと、その子である相続人Yがいるとします。AとXは夫婦であるため、同居していましたが、子であるYは既に社会人として一人暮らしをしています。そして、Aの遺産は、自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)であったとしましょう。
この場合、これらの遺産が相続されるとどのような状況になるのでしょうか。

被相続人の配偶者と子は、常に相続人となり、遺産を相続することができるとされています(子→887条1項、配偶者→890条)。
そして、「相続人となった者が誰か」に応じて遺産をどのような割合で相続するかを定めている民法900条をみると、「子及び配偶者が相続人であるとき」には、子と配偶者がそれぞれ遺産の半分ずつを相続すると規定されています(同条1号)。
これらの規定を頼りに考えてみましょう。

まず、遺産の総額は、
自宅(2000万円)+預貯金(3000万円)=5000万円
となります。

そして、妻Xと子Yの相続分は、それぞれ遺産の半分ずつ相続するとされているため、
妻X→5000×1/2=2500(万円)
子Y→5000×1/2=2500(万円)
となります。

さらに、事例の状況を思いだすと、AとXは同居している夫婦でした。妻Xが自宅を相続できないとすると、住む場所を失ってしまうことになりますから、これを考慮して、「自宅は同居していたXが相続する方がよい」でしょう。

したがって、
妻X→自宅(2000万円)+預貯金(500万円)
子Y→預貯金(2500万円)
というような相続の仕方になるといえるでしょう。

ここで一つ問題が生じるのではないでしょうか。
それは、「妻Xは、住む場所は得られるものの、生活費が不足しそう」という問題です。
このような問題を解決してくれるのが、「配偶者居住権」(1028条以下)という制度です。

例えば、
妻X→配偶者居住権(1000万円)+預貯金(1500万円)
子Y→負担付の所有権(1000万円)+預貯金(1500万円)
というような形で相続されます。

被相続人が亡くなった際に(相続開始の時に)その住居に居住していた場合で、遺産分割協議の結果配偶者居住権を取得することになった場合や配偶者居住権を遺贈された場合には、配偶者居住権を取得することができます(1028条1項)。
また、遺産分割協議が調わない場合でも、裁判所に遺産分割審判の申立てを行うことで、配偶者居住権の取得が認められる場合があります(1029条2号)。

配偶者居住権を取得することができた場合には、その後の法的なトラブルを避けるために、できるだけ早く登記をすることをおすすめいたします。

アーチ日本橋法律事務所では、上野広小路駅(東京メトロ銀座線)、上野駅(東京メトロ銀座線)、稲荷町駅(東京メトロ銀座線)の法律事務所をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きについてお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

資格者紹介

Staff

吉岡 正太郎先生の写真

吉岡 正太郎

Shotaro Yoshioka / 弁護士

高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し
市民との架け橋(アーチ)になります。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続の問題を解決するには、専門家にご相談いただくのが一番です。
豊富な経験を活かし、丁寧にお話をお伺いして解決までサポートいたしますのでどうぞお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会
  • 法教育委員会
  • 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
  • 犯罪被害者支援委員会
経歴
  • 学習院大学法学部法学科卒業
  • 日本大学法科大学院修了
  • アーチ日本橋法律事務所開設

事務所概要

Office Overview

事務所名 アーチ日本橋法律事務所
代表者 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう)
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9 千疋屋ビル4階
TEL/FAX TEL:03-6265-1535 / FAX:03-6265-1537
営業時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応可能です)