相続不動産を任意売却
住宅ローンの残債期間が残ったままご家族が亡くなった場合、相続人は相続放棄を行うことで、住宅ローンの返済義務まで相続することを回避することができます。このとき、残った住宅について金融機関の同意を得て「任意売却」を行い、売却益を住宅ローンの清算に充てることがあり、これを相続における任意売却といいます。
住宅ローンではない普通の借金の場合でも、このような相続不動産の任意売却を行うことは可能で、相続不動産の任意売却を行うことで、被相続人が金融機関から借り入れていた資金をできるだけ返済し、相続人は借金の相続を回避することができます。
例えば、父(会社員)・母(専業主婦)・子(学生)の3人家族で、一家の大黒柱である父が亡くなったようなケースでは、住宅ローンの残債にもよりますが、一般的には母(専業主婦)と子(学生)で住宅ローンを返済していくことは不可能です。このとき、相続不動産の任意売却を行うことで、住宅ローンの返済義務から逃れることができます。ただし、ご家族の状況等によってはデメリットもある手続きとなりますので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。
提供する基礎知識
Basic Knowledge
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資格者紹介
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吉岡 正太郎
Shotaro Yoshioka / 弁護士
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- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 法教育委員会
- 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会
- 犯罪被害者支援委員会
- 経歴
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
事務所概要
Office Overview
事務所名 | アーチ日本橋法律事務所 |
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代表者 | 吉岡 正太郎(よしおか しょうたろう) |
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