親が生きている場合の不動産の相続
親から不動産を受け継ぐ方法としては、親が死亡した際に発生する相続のほかに、親が生きている間に不動産を受け継ぐ方法があります。
この記事では、親が生きている場合に不動産を受け継ぐ方法について解説していきます。
親が生きている場合は生前贈与を用いる
親が生きている場合に不動産を受け継ぐ場合は、生前贈与という制度を利用することとなります。
生前贈与のメリットとしては、親が認知症によって判断能力を失ってしまう前に、確実に財産を受け継ぐことができる点が挙げられます。
また、場合によっては相続税を減らせることもあります。
もっとも、贈与税が多く課せられてしまったり、贈与の取消しによってトラブルが発生したりする可能性もあるので、生前贈与にかかる判断は慎重に行う必要があります。
生前贈与の手順
生前贈与を行うことが決まったら、まずはその前提として、当該不動産の権利関係を調べる必要があります。
登記事項証明書を取得することで、所有者が誰であるか、抵当権などが設定されていないかということを確認することができます。
このような調査が完了したら、次に贈与契約書の作成を行います。
この書面は、この後不動産の名義変更を行うために必要となります。
贈与契約が締結され、契約書が作成されたら、次は当該不動産を管轄している法務局に名義変更の登記申請を行うことになります。
この場合、司法書士や弁護士などの専門家の手を借りることが多いです。
その際、登記申請書や権利書、先ほど作成した贈与契約書、贈与者の印鑑証明書、受贈者の住民票などといった書類が必要となるので、揃えておきましょう。
これが完了すれば、贈与税の申告を行って手続きは終了となります。
不動産相続についてはアーチ日本橋法律事務所にご相談ください
親が生きている場合でも生前贈与により不動産を受け継ぐことは可能です。
節税対策にもなるため、特に値上がりが見込まれる不動産の相続を考えている方は、生前贈与の活用をおすすめします。
どのような相続方法を採るのが適切か悩んでいる等、生前贈与についてお悩みの方は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
不動産相続はアーチ日本橋法律事務所におまかせください。
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吉岡 正太郎
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- 学習院大学法学部法学科卒業
- 日本大学法科大学院修了
- アーチ日本橋法律事務所開設
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