秘密証書遺言とは、公証人役場で遺言書の存在のみを認めてもらう遺言書です。公正証書遺言と同じように公証人役場へ行って手続きを行ないますが、遺言の内容自体を公証人に依頼して作成するわけではなく、自分で遺言書を作成して封印し、その遺言書を公証人役場に持参して署名捺印をすることで遺言書の存在を認めてもらいます。秘密証書遺言は公証人役場や公正証書倉庫に保管されることはないため、自分で厳重に保管する必要があります。また、法律のプロである公証人のチェックが入らないことから、自分で書いた遺言内容に不備があった場合には、遺言内容が自分の思った通りに実現されない可能性もあり、死後の検認手続きも必要となります。このようなデメリットから、一般的にはあまり利用されておらず、遺言内容を極めて厳重に秘匿したい方が秘密証書遺言を利用しています。
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