【弁護士が解説】遺言書の保管に関する制度と手続きについて/アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)

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【弁護士が解説】遺言書の保管に関する制度と手続きについて

遺言は、普通方式の遺言と特別方式の遺言の大きく2つに分けられます。
特別方式遺言は、普通方式遺言を作成する余裕のない、特殊な状況で用いられます。
例えば、病気やけがによって死期が緊急に迫っているときなどが挙げられます。
そのため、通常時には、普通方式遺言を用いることになります。

普通方式遺言には3つの種類があり、それぞれ自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といいます。
遺言は、誰に対してどのような財産を相続させるのか等について決めることができ、遺言者が死亡して相続が開始されることで効力が生じます。
遺言の内容については、法律的には相続人と事前に話し合っておく必要はありません。
あくまで遺言者の意思を尊重するという制度ですので、一方的な意思表示でよいとされています。
今回は、遺言書の種類をはじめ遺言の保管について見ていきましょう。

遺言書にはどのような種類があるか

ここでは、普通方式遺言の大まかな特徴について簡単に説明します。
自筆証書遺言は、遺言者自身が記述して作成します。
自分で作成すれば費用もかからないため、手軽に遺言書を作成できる方法です。
しかし、形式に誤りがある場合など、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクが大きいというデメリットがあります。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらうものです。
公証役場において、公証人に遺言の内容を伝えると、その場で公証人が遺言書を作成します。
公証人が関与することで、無効になるリスクがほとんどなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠ぺいのおそれもありません。
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書について、公証役場において内容を秘密にした状態で、遺言の存在を認証してもらうものです。
遺言書があるという事実は証明されることになりますが、遺言の内容については誰のチェックも入らないため、無効になるリスクがあります。

遺言書を保管する制度とは

先ほど確認したように、公正証書遺言は公証役場で原本を保管してもらえるものの、それ以外の遺言書については、自分で保管する必要があります。
しかし、自筆証書遺言については、遺言書を保管する制度がはじまり、法務局で保管してもらえるようになりました。
この遺言書保管制度においては、遺言者が死亡したときに、法務局から相続人に通知がなされることで、遺言の存在が相続人に明らかになります。

遺言書の保管制度を利用するには

続いて、遺言書保管制度を利用するための手続きについて解説していきます。
法務局で遺言書を保管してもらうためには、遺言者本人の保管申請が必要です。
手続きには事前予約が必須となりますので、注意が必要です。
預けた後も、閲覧したり、返還してもらったりすることが可能です。
また、遺言者が亡くなって相続が開始された後には、相続人が申請を行うことで、遺言書が法務局に預けられているかどうかの確認や、その内容の確認が行われます。
遺言書の保管申請には、遺言書1通につき3900円の手数料がかかります。

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