あなたが土地を相続する場合、どのような手続きで相続が進められるのでしょうか。
■相続開始
被相続人が亡くなると、相続が開始します(民法882条)。
■死亡届提出
市区町村役場へ死亡届を提出しましょう。これは、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に提出することが義務付けられています(戸籍法86条1項)。
■遺言の有無のチェック
被相続人が遺言を残していないかどうかを確認します。
遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)があり、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所に遺言を提出して、検認という手続きを経る必要があります(1004条)。
■相続放棄をするかどうかの決定
相続人には、遺産を相続するかしないかを決定する自由が与えられており、この制度を相続放棄といいます。
具体的には、自分に関係のある相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続を放棄するか承認するかを選択しなければなりません(915条1項)。
承認には、①単純承認(920条)と②限定承認(922条)の二種類があり、単純承認をすると通常どおりに相続人となりますが、限定承認は土地建物や預貯金などのプラス財産の範囲内で借金などのマイナス財産を支払うという承認の仕方をします。
限定承認の場合には、共同相続人全員でその手続きを行う必要があります(923条)。
■遺産分割協議
遺言もなく、相続放棄もしない場合には、遺産分割協議を行います。相続人を1人でも欠いた遺産分割審判は無効となる(大阪高決昭41・6・6)とされていることから、遺産分割協議においても共同相続人全員で行わなければなりません。
遺産分割協議が終了したら、その内容を遺産分割協議書に記します。
■相続税の申告
相続によって取得した財産が「基礎控除額」を超える場合には、相続税の申告書を提出する必要があり、申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています(相続税法27条1項)。
もっとも、基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は少なく、多くの場合は相続税が控除されます。
■相続登記手続き
土地を相続したまま放置すると、さまざまなトラブルの元となります。そこで、相続登記を行います。
遺産分割協議の際に作成した遺産分割協議書や各相続人の印鑑証明、除籍謄本、固定資産評価証明書、所有権移転登記申請書を用意し、法務局に出向いて相続登記を申請します。
土地を相続する手続きは、このような流れで行われます。
アーチ日本橋法律事務所では、上野広小路駅(東京メトロ銀座線)、上野駅(東京メトロ銀座線)、稲荷町駅(東京メトロ銀座線)の法律事務所をお探しの方など東京都周辺にお住まいで、相続手続きについてお悩みの方のお手伝いを行なわせていただきます。相続トラブル、相続手続き、遺言書の作成など幅広く対応しておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|土地の相続手続き方法