相続税対策の一環として生前贈与を行なうことがありますが、生前贈与は計画的に行なうことが重要です。贈与税には年間110万円の基礎控除額が定められており、1年に110万円の控除までは原則として課税されません。この基礎控除額を利用して行なう相続税対策が暦年贈与などといわれる対策で、多くの方が贈与契約書などを作成したうえで利用しています。また、贈与税には住宅取得資金贈与の特例控除や孫の教育資金の特例控除などの特別な控除もあり、これらの特例控除もケースに応じて利用することで、非課税枠を利用した大きな節税効果を得ることができます。
なお、相続税法では、相続開始前3年以内の贈与は特別受益の持ち戻し計算の対象となり、贈与税が課税されていない場合には、相続税が課税されます。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|生前贈与