遺言書には、だれにどの財産をどれくらい渡すかを記しておくことができます。最も利用されている遺言書の形式は「自筆証書遺言」と呼ばれる方式のものです。
遺言書には8つの効力があります。
① 遺贈に関すること
② 相続分の指定
③ 内縁の妻と子の認知に関すること
④ 後見人の指定
⑤ 相続人の廃除
⑥ 遺産分割方法の指定と分割の禁止
⑦ 相続人相互の担保責任の指定
⑧ 遺言執行者の指定
遺言書には以上のような効果がありますが、万能というわけではありません。遺言書によって相続人の遺留分が侵害された場合には、侵害された相続人は侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。また、遺言書は形式不備があった場合には無効となってしまいますので、遺言書についてご興味のある方は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)|遺言書にはどんな効力があるか