土地や不動産を相続放棄する際の注意点/アーチ日本橋法律事務所(東京都/中央区)

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土地や不動産を相続放棄する際の注意点

■相続放棄をする際の注意点

相続放棄とは、相続する人(相続人)が相続される人(被相続人)からの相続を望まない場合に、その相続を放棄することをいいます。相続放棄をする際の注意点として以下のものが挙げられます

①相続放棄の期間制限
相続放棄をする場合、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。(民法915条1項)3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続人は単純承認をしたものと見なされ、無条件でプラスの財産もマイナスの財産も全て相続してしまいます。もっとも、3ヶ月を過ぎてしまって場合であっても家庭裁判所に相続放棄の期間延長を申し立てることは可能であり、申立てが認められると相続放棄は可能となります。

②相続放棄は一度すると撤回不可
相続放棄は一度してしまうと、その後撤回することは原則としてできません。よって、初期段回に負債が大きいと判断して早々に相続放棄をしてしまうと、後に別の土地が見つかったなどして相続がプラスになる場合に不利益を被ってしまいます。そのため、すぐに相続放棄をするのではなく、なるべく3ヶ月以内に調査を行い慎重に相続放棄を行う必要があります。

相続についてお困りの方はアーチ日本橋法律事務所までどうぞご相談ください。

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